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一般社団法人地域デザイン学会 定款

(2015年5月制定)

(2017年2月改訂)

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人地域デザイン学会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区赤坂八丁目5番26号 住友不動産青山ビル西館4階に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、わが国のグローバルな競争力の増大に向けた戦略的ゾーニングによる地域の再構築を、地域の多様なコンテンツのみならず地域を相対化したコンテクストの創造によって実現することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、上記の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • (1)研究会の企画、運営
  • (2)講演会の企画、運営
  • (3)機関誌の発行、関係図書の発刊
  • (4)関連研究団体、地域の諸団体などとの交流
  • (5)その他、当法人の目的達成に必要と認める事業

第3章 社員

(入社)

第5条 当法人の社員として入社しようとする者は、別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。

(退社)

第6条 社員は、別に定めるところにより届け出ることで、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第7条 社員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該社員を除名することができる。

この場合は、除名した社員にその旨を通知することを要する。

  • (1)この定款その他の規則に違反したとき
  • (2)当法人に多大な不利益をもたらしたとき
  • (3)当法人に対し激しい敵対的行動をしたとき
  • (4)当法人に対する反社会的活動を行つたとみなされるとき
  • (5)その他除名すべき正当な事由があるとき
(社員の資格の得喪)

第8条 社員は、正会員でなければならない。

2. 社員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その資格を喪失する。

  • (1)退会
  • (2)法人の解散
  • (3)死亡
  • (4)除名
  • (5)正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
  • (6)当法人の目的、 趣旨に反したとき
  • (7)総社員の同意があったとき
(社員名簿)

第9条 当法人は、社員の氏名または名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

2. 当法人の社員に対する通知または催告は、社員名簿に記載した住所または社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

第4章 会員

(会員及び種別)

第10条 当法人の会員及び年会費は、以下のとおりとする。

  • (1)正会員 この法人の目的に賛同し、会費年額5,000円を納める個人
  • (2) 特別会員 この法人の目的に賛同し、当法人の事業を援助するために会費年額50,000円以上を納める個人・団体・法人

  • (3) 学生会員 大学・大学校の学生及び大学院生で、 当法人の目的に賛同し、会費年額3,000円を納める個人

    (会員の権利)

    第11条 会員は機関誌の配布を受けるとともに本学会すべての行事に参加することができる。

    (入会)

    第12条 会員になろうとする者は、会員2名(うち1名は役員)の推薦及び社員総会の承認を得なければならない。

    (退会)

    第13条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

    (除名)

    第14条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。

    • (1)この定款その他の規則に違反したとき
    • (2)当法人に多大な不利益をもたらしたとき
    • (3)当法人に対し激しい敵対的行動をしたとき
    • (4)当法人に対する反社会的活動を行つたとみなされるとき
    • (5)その他除名すべき正当な事由があるとき
    (会員資格の喪失)

    第15条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その資格を喪失する。

    • (1)退会
    • (2)法人の解散
    • (3)死亡
    • (4)除名
    • (5)正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
    • (6)当法人の日的、趣旨に反したとき
    • (7)総社員の同意があったとき
    (会員名簿)

    第16条 当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

    2. 当法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

    第5章 社員総会

    (構成)

    第17条 社員総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも社員の全員をもって構成する。

    2. 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律( 以下「 法律」 とする。)上の社員総会とし、通常総会をもって法律上の定時社員総会とする。

    (権限)

    第18条 社員総会は、法律に規定する事項、法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができる。

    (開催及び招集)

    第19条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

    2. 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

    • (1)理事長が必要と認めたとき
    • (2)社員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき

    3. 社員総会は、開催の日から少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して、理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ社員総会で定めた順位により他の社員がこれを招集する。

    4. 前項の規定にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

    (議長)

    第20条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、社員の中から社員総会において選出する。

    (議決権)

    第21条 社員は各1個の議決権を有する。

    2. 社員は、当法人の他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。

    (決議)

    第22条 社員総会の決議は、法律第49条第2項に規定する事項またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

    2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、社員総数の半数以上であって、社員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    • (1)会員の除名
    • (2)監事の解任
    • (3)定款の変更
    • (4)解散
    • (5)その他法令で定められた事項

    3. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、法律第58条の要件を満たしたときは、社員総会の決議があったものとみなす。

    (議事録)

    第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

    2. 議長及び出席した社員は、前項の議事録に署名または記名押印する。

    第6章 役員

    (役員の設置)

    第24条 当法人には、次の役員を置く。

    • (1)理事長
    • (2)理事
    • (3)参与
    • (4)監事
    • (5)名誉理事長
    • (6)顧問

    2. 理事長を含めた理事の総数は40名以内とし、監事の総数は1名以上とする。

    3. 本条第1項第1号の理事長をもって法律上の代表理事とし、本条第1項第2号の理事をもって法律上の理事とする。

    (役員の選任)

    第25条 理事及び監事は、社員総会において議決権を行使することができる社員の過半数が出席し、その過半数の決議によって選任する。

    2. 理事長は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。

    (理事の職務及び権限)

    第26条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

    2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

    (監事の職務及び権限)

    第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

    (役員の任期)

    第28条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、 再任を妨げない。

    2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

    3. 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

    4. 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

    (役員の解任)

    第29条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、第21条第2項の規定に従い、社員総数の半数以上であって、社員総数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    (報酬等)

    第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

    第7章 参与

    (参与)

    第31条 当法人を代表して研究成果を活用し、各地域における実践活動を行うことを目的として、必要に応じて参与を置くことができる。

    2. 参与は、理事長の指名により任免できるものとし、任期は第27条(役員の任期)の規定を準用する。

    第8章 顧問

    (顧問)

    第32条 当法人の発展を目的として、必要に応じて顧問を置くことができる。

    2. 顧問は、理事長の指名により任免できるものとし、任期は第27条(役員の任期)の規定を準用する。

    3. 顧問は、非会員とする。

    第9章 その他会議体

    (その他の会議体)

    第33条 理事長は、必要に応じて参与会議、顧問会議を招集することができる。

    2. 第16条の社員総会とは別に、当法人の会員に対する報告の場として、会員全員で構成する会員総会を設ける。

    3. 前項の会員総会は、理事長が招集する。

    第10章 計算

    (資産の構成)

    第34条 当法人の資産は、次に掲げるものにより構成する。

    • (1)設立当初の財産目録に記載された財産
    • (2)年会費
    • (3)事業に伴う収入
    • (4)財産から生ずる収入
    • (5)寄付金品
    • (6)その他の収入
    (事業年度)

    第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    (事業計画及び収支予算)

    第36条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに理事長が作成する。

    (事業報告及び決算)

    第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第5号の書類については承認を受けなければならない。

    • (1)事業報告及び事業報告の附属明細書
    • (2)貸借対照表
    • (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
    • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    • (5)財産目録

    2. 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

    第11章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)

    第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

    (解散)

    第39条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。

    • (1)社員総会の決議
    • (2)存続期間の満了
    • (3)法人の合併
    • (4)社員が欠けたとき
    • (5)法人の破産手続開始決定
    • (6)解散を命ずる裁判
    (残余財産の帰属)

    第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    第12章 公告の方法

    (公告方法)

    第41条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

    第13章 事務局

    (事務局)

    第42条 当法人の事務を処理するため事務局を設置する。

    2. 事務局は、事務局長・事務局次長・事務局長補佐・副事務局長・理事長補佐・事務局委員で構成し,事務局長は理事長をもって充てる。

    3. 事務局の各構成員は、 社員総会の決議を経て任免する。

    4. 事務局の運営に関し必要な事項は、 社員総会の決議により別途定める。

    第14章 附則

    (運営に必要な事項)

    第43条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、社員総会の決議により、別に定める。

    (最初の事業年度)

    第44条 当法人の最初の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。

    (設立時の社員の氏名及び住所)

    第45条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下のとおりである。

    • 原田保
    • 石川和男
    • 加藤幸子
    • 小森雄太
    • 庄司真人
    • 西田小百合
    • 柳田義継

        ※住所は割愛

    (設立時理事及び監事)

    第46条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、以下のとおりである。※氏名割愛

    (設立時代表理事の氏名及び住所)

    第47条 当法人の設立時代表理事は、以下のとおりである。

    ○設立時代表理事

     原田保 ※住所割愛

    (定款に定めのない事項)

    第48条 この定款に規定のない事項は、すべて法律その他の法令によるものとする。

    以上、一般社団法人地域デザイン学会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

     ※記名押印箇所割愛

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